[일본어학] 전후배상문제

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[일본어학] 전후배상문제
본문내용
1。日本はフィリピンに5億5000万ドル、ベトナムに3900万ドルを賠償した。その外の条約当事国は日本に対する賠償請求権をあきらめた。[14兆(a)1]
2。日本は条約当事国に海外財産の処分権を認めた。[14兆(a)2]
3。日本と上記を除外と他の条約当事国はお互いにすべての請求権をあきらめた。[14兆(b), 19兆]
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いわゆる賠償条項だ。元々アメリカが用意した最初の条約下書きには賠償条項を削除して賠償免除の方針を決めたことだったがフィリピン等の力強い反発に従って賠償注意原則をでぶなさせている。しかし、これに対する具体的規定は大きな論難を持って来るしかなかったから抽象的な賠償の原則のみを規定して残り具体的な内容は将来関係国相互間の協定に委任している。
サンフランシスコ講和條約と韓国
 韓国政府はこの講和條約で戦勝国の地位を獲得しようと刻苦の努力を広げたが最終的には挫折してしまった。戦勝国の立場でサンフランシスコ強化会議を舞台で殖民統治被害賠償を受け出すという韓国の戦略はアメリカの対日戦略のため修正されざるを得なかった。韓国が賠償権利を享受する第14祖国で脱落することで韓.日間前後処理は第4条で規定したとおり財産請求権のわく中で成り立つようになった。アメリカが日本を敗戦国ではない同盟国で待偶する方で旋回するによって、アメリカは戦勝国たちの対日賠償要求にはどめをかけ始めたし、この過程で韓国はサンフランシスコ強化会議で排除されてしまった。韓国は戦勝国の待遇を受けることができなかっただけでなく、韓国の要求はサンフランシスコ強化会議で大部分棄却された。結局日本は韓国に賠償の形式ではない経済援助の形式で3億ドルの無想供与、2億ドルの有償援助、1億ドル以上の資金協力でまとめられた。
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