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발행기관 : 한일민족문제학회331 개 논문이 검색 되었습니다.
인물사적 관점에서 바라본 재일 역사학자 강재언-그 행적과 가치관, 역할을 중심으로-
김웅기 ( Kim Woong-ki )  한일민족문제학회, 한일민족문제연구 [2019] 제36권 207~256페이지(총50페이지)
本稿は濟州出身の在日1世の歷史家姜在彦の生涯について、その行蹟と價値觀、役割を中心に論じることを目的としている。ロ一ゼンタ一ルの生涯史的硏究手法を採り入れてはいるが、當然のことながら、故人を對象にインタビュ一を行うのは無理であるなどの制約條件があることから、彼の膨大な著作を參照し、補完することとした。 渡日後、左翼運動に身を投じつつ硏究活動を行った姜在彦であったが、總連による金日成への從屬的姿勢に幻滅して組織を離脫した。その後、在野に出て著述活動と大學での講義を行うこととなったが、他の在日知識人らと共に表現活動を行う過程で、總連系在日コミュニティという狹い樺から脫し、司馬遼太郎をはじめとする日本人の文芸家と出會うことで互いに刺激し合う形での執筆活動を行った。交流の場となったのは彼らの住空間だった東大阪である。 司馬と共に韓國に渡航した姜在彦は、總連を離脫した在日知識人が集う『季刊三千里』の執筆陣のうち、李進熙や金達壽らと共に最も早期に韓國に渡ったが、このことによって、あくまでも統一祖...
TAG 강재언, Kang, Jae-Eon, 시바 료타로, Shiba Ryotaro, 재일, Zainichi, 히가시오사카, Higashiosaka, 인물사, Bibliography
74명의 일본 학자들이 발표한 성명 「전후 70년 총리 담화에 대하여」
조진구  한일민족문제학회, 한일민족문제연구 [2019] 제36권 257~280페이지(총24페이지)
本稿は濟州出身の在日1世の歷史家姜在彦の生涯について、その行蹟と價値觀、役割を中心に論じることを目的としている。ロ一ゼンタ一ルの生涯史的硏究手法を採り入れてはいるが、當然のことながら、故人を對象にインタビュ一を行うのは無理であるなどの制約條件があることから、彼の膨大な著作を參照し、補完することとした。 渡日後、左翼運動に身を投じつつ硏究活動を行った姜在彦であったが、總連による金日成への從屬的姿勢に幻滅して組織を離脫した。その後、在野に出て著述活動と大學での講義を行うこととなったが、他の在日知識人らと共に表現活動を行う過程で、總連系在日コミュニティという狹い樺から脫し、司馬遼太郎をはじめとする日本人の文芸家と出會うことで互いに刺激し合う形での執筆活動を行った。交流の場となったのは彼らの住空間だった東大阪である。 司馬と共に韓國に渡航した姜在彦は、總連を離脫した在日知識人が集う『季刊三千里』の執筆陣のうち、李進熙や金達壽らと共に最も早期に韓國に渡ったが、このことによって、あくまでも統一祖...
1930년 강제노동협약(ILO 제29호 협약) [강제근로에 관한 협약]
신희석  한일민족문제학회, 한일민족문제연구 [2019] 제36권 281~297페이지(총17페이지)
本稿は濟州出身の在日1世の歷史家姜在彦の生涯について、その行蹟と價値觀、役割を中心に論じることを目的としている。ロ一ゼンタ一ルの生涯史的硏究手法を採り入れてはいるが、當然のことながら、故人を對象にインタビュ一を行うのは無理であるなどの制約條件があることから、彼の膨大な著作を參照し、補完することとした。 渡日後、左翼運動に身を投じつつ硏究活動を行った姜在彦であったが、總連による金日成への從屬的姿勢に幻滅して組織を離脫した。その後、在野に出て著述活動と大學での講義を行うこととなったが、他の在日知識人らと共に表現活動を行う過程で、總連系在日コミュニティという狹い樺から脫し、司馬遼太郎をはじめとする日本人の文芸家と出會うことで互いに刺激し合う形での執筆活動を行った。交流の場となったのは彼らの住空間だった東大阪である。 司馬と共に韓國に渡航した姜在彦は、總連を離脫した在日知識人が集う『季刊三千里』の執筆陣のうち、李進熙や金達壽らと共に最も早期に韓國に渡ったが、このことによって、あくまでも統一祖...
일제말기 제주도 군사시설공사에 전환배치된 조선인 광부의 경험 세계 - 한반도 내 강제동원 피해에 대한 인식과 배경을 중심으로 -
정혜경 ( Jung Hye-kyung )  한일민족문제학회, 한일민족문제연구 [2018] 제35권 5~67페이지(총63페이지)
日本はアジア太平洋戰爭を遂行するために勞務者の勤務地を轉換する措置を斷行した。これについては南サハリンおよび日本において實施された配置轉換に關する硏究がある。本稿は朝鮮半島內で强制動員された後濟州島に配置轉換された鉱夫と鉱山勤務者の面談記錄を分析したものである。本稿で取り扱った面談記錄は音聲資料ではなく出版物(輪讀を經た編集本)であったため敍事分析の代わりに發話の背景や經驗の特徵などを分析した。具體的には話し手の 「發話の背景、意圖」を重視する口述史硏究方法を用いた。 これを通じて彼らが朝鮮半島の鉱山で得た認識、濟州島への配置轉換から歸還に至るまでの時期における認識の變化、そして强制動員被害についての認識等を追跡した。その結果、大きく分けて五つの特徵が見られた。 第一、日本と南サハリンにおいて實施された配置轉換とは異なる樣相を呈したことが確認できた。日本と南サハリンにおける配置轉換は炭鉱と同一職種において行われたが、本稿で取り上げた配置轉換は異質の職種間において行われたことが確認できた。第二、鉱山に...
TAG 아시아태평양전쟁, Asia-Pacific war, 강제동원, forced mobilization, 제주도, Jeju Island, 전환배치, transfer, 조선인 광부, Korean Miner, 노무자, worker, 징용, conscription
일제말기 경찰기록으로 본 일본지역 강제동원 조선인노무자의 관리와 단속 - ‘도주’노무자 수배가 갖는 역사적 의미를 중심으로 -
허광무 ( Hur Kwang-moo )  한일민족문제학회, 한일민족문제연구 [2018] 제35권 69~106페이지(총38페이지)
戰時期日本「內地」における朝鮮人强制動員問題について警察からの對應を中心に穿鑿した硏究はほとんど無い。先行硏究と言っても朝鮮人勞務者の强制動員と關連しては、朝鮮人勞務者の逃走に手配が施されたと言及するに過ぎない。何故に警察は一個の勞務者が勤務地を離脫したことに神經を尖らし全國に手配したのか、朝鮮人勞務者の勞務管理とつながるこの問題を問いかけることは無かった。 本稿の課題は、朝鮮人勞務者の手配を通じて企業と警察による朝鮮人勞務者の管理實態を明らかにし、戰時期における强制動員の理解を深めることにある。 戰時經濟、とりわけ軍需生産を支える勞動力としての朝鮮人勞務者は日本「帝國」にとって欠かせない存在であった。とは言うものの、そのための朝鮮人の「集團移入」は警察にとっては、かえって軍需生産を阻害し且つ體制轉覆を畵策する要視察朝鮮人の移入に思えた。朝鮮人勞務者は日本「帝國」にとってコインの兩面の樣なものであった。逃走した朝鮮人勞務者への手配はまさしく生産阻害を避けると同時に、「內地」の治安を保ち銃...
TAG 집단이입, collective transportation, 수배, notification, 도주, escape, 조선인노무자, Korean laborer, 특별고등경찰, Special Higher Police
전후 재일잡지미디어 지형과 재일사회 - 1959년까지의 태동기를 중심으로 -
이승진 ( Lee Seung-jin )  한일민족문제학회, 한일민족문제연구 [2018] 제35권 107~144페이지(총38페이지)
本稿は、日本の敗戰から1959年までの在日雜誌の系譜を整理し、日本の雜誌史を含む文脈でその意味を考察したものである。そのことにより、戰後から現在に至るまで、在日雜誌の地形を連續、總合的な觀点から眺望できる基礎を築くことに本稿の目的がある。 戰後、日本に殘された在日朝鮮人は、自分たちの多樣な生の樣態を雜誌という場を介して投影し始める。劣惡な出版環境やGHQの檢閱、雜誌筆陣の不足や經濟的な壓迫などの嚴しい狀況の下でも、在日社會は雜誌という公論の場に注目し、その實踐的な營爲を諦めなかったのである。 この時期の混亂はそのまま、在日雜誌の限界を露呈させる要素として作用した。4,50年代に發行された雜誌の多くは、政治的な影響の中でプロパガンダ的な內容に偏るしかなかったし、そのように發行された雜誌の大半は斷片的で短絡的な性格にとどまる場合が多かった。つまり、「雜誌」というジャンルに規定するにはあいまいな雜誌が大多數であり、しかも、その多くが現在實體さえ確認できない狀況が、この時期の雜誌の全貌の...
TAG 재일조선인, Zainichi, 재일잡지, Zainichi Magazine, 재일사회, Zainichi Society, 1950년대 일본 문화운동, Cultural Movements in Japan during 1950s, 일본 공산당, Japan Communist Party
다큐멘터리 영화와 트라우마 치유 - 오충공 감독의 관동대지진 조선인학살 다큐멘터리를 중심으로 -
주혜정 ( Joo Hye-jeong )  한일민족문제학회, 한일민족문제연구 [2018] 제35권 145~172페이지(총28페이지)
この論文は, 吳充功監督の關東大震災,朝鮮人虐殺に關する二つのドキュメンタリ一が“トラウマ治癒”という社會的機能の可能性を考察するのに目的がある。 吳充功監督は1983年, “隱れた爪の跡”で, 關東大震災の朝鮮人虐殺に被害者だった朝鮮人の證言を中心にドキュメンタリ一を制作した。そして彼は3年後, 1986年‘拂い下げられた朝鮮人’という作品を通じて關東大震災當時, 朝鮮人虐殺の加害者だった日本人の證言を中心に作品を制作した。吳充功監督のこのような作業が可能だったのは, すでに日本の市民團體で關東大震災, 朝鮮人虐殺に關する歷史的究明のための社會的な動きがあったからだ。この論文で, 吳充功監督の2つのドキュメンタリ一に注目する理由は,歷史的事實だけでなく,加害者であれ被害者であれ, トラウマがあり,各自のトラウマを克服しようとする行爲をスト一リ一テ一リングとしてしているためだ。 日本で關東大地震による朝鮮人虐殺事件は, まだ政治的公論化できないが, 吳充功監督はドキ...
TAG 다큐멘터리, Documentary, 오충공, Oh Choong-kong, 관동대지진, Great Kanto Earthquake, 숨겨진 손톱자국, Hidden Scars, 버려진 조선인, Abandoned Korean in Japan
전시체제기 중층적 결재구조로 본 강제동원
김경남 ( Kim Kyung-nam )  한일민족문제학회, 한일민족문제연구 [2018] 제35권 173~211페이지(총39페이지)
本稿は、日中戰爭·アジア太平洋戰爭期に行われた韓國人の强制動員に關する政策硏究である。當時の日本政府と朝鮮總督府が重層的な決濟構造で構成された行政體系をもって强制動員政策を施行したことを明らかにしたという点で, 硏究史的な意義がある。硏究方法は歷史學的實證的方法と記錄學的出處主義に基づいて、政策の立案から施行段階まで, 時系列的方式と出處を追跡する方式を活用した。 日本內閣はアジア太平洋戰爭を遂行するために, 日本本土と植民地を總括的に支配しようとした。特に1941年からは, 日本本土と植民地, 植民地と植民地の間でも‘內·外地’一元的行政的手續きで統制した。總動員システムを構築するために, 日本內閣は國家總動員法律と官制, 人事, 予算關連の勅令を公布し, 上位レベルの法的·行政的システムを作った。植民地朝鮮には, 制令や府令などで, 下位レベルの行政的システムを作った。なお, 朝鮮にのみ實施された制令の場合は, 朝鮮總督府で“草案-審議-總督決裁”を經て, 日本內閣で拓務局の進達一法務局の...
TAG 한국인, Korean, 문서결재구조, Document approval structure, 강제동원, Forced Mobilization, 행정체계, Administrative system, 아시아태평양전쟁, The Asia - Pacific War
2012년 대법원 강제동원 판결의 의의
김창록 ( Kim Chang-rok )  한일민족문제학회, 한일민족문제연구 [2018] 제35권 213~244페이지(총32페이지)
この論文の目的は、日帝强占期に三菱重工業株式會社と日本製鐵株式會社により强制連行され强制勞動を强いられた被害者たちが提起した訴訟について、2012年5月24日に韓國の大法院が宣告した判決の意義を探ってみることである。 大法院判決の一番目の意義は、1965年「請求權協定」によって解決された權利の範圍を明確に提示したという点である。大法院判決は、「請求權協定」は、「日本の植民支配賠償を請求するための協商ではなく、サンフランシスコ條約第4條に基づいて、韓日兩國間の財政的·民事的な債權·債務關係を政治的合意により解決するためのもの」であって、「日本の國家權力が關與した反人道的な不法行爲や植民支配に直結した不法行爲による損害賠償請求權が請求權協定の適用對象に含まれたと見ることはできない」と宣言した。このような大法院判決の宣言は、條約の解釋に關する國際法の基準に照らしてみるとき妥當である。 大法院判決の二番目の意義は、强制連行と强制勞動を含める强制動員も 「日本の國家權力が關與した反人道...
TAG 한일청구권협정, Agreement on the Settlement of Problems Concerning Property and Claims between the Republic of Korea and Japan, 강제동원, Compulsory Mobilization, 징용, Conscription, 대법원 강제동원 판결, Supreme Court Ruling on Compulsory Mobilization, 한일관계, Relationship between Korea and Japan
朴敬珉 저, 『朝鮮引揚げと日韓國交正常化交涉 への道』(2018년, 慶應義塾大學出版會)를 읽고
최영호  한일민족문제학회, 한일민족문제연구 [2018] 제35권 245~252페이지(총8페이지)
この論文の目的は、日帝强占期に三菱重工業株式會社と日本製鐵株式會社により强制連行され强制勞動を强いられた被害者たちが提起した訴訟について、2012年5月24日に韓國の大法院が宣告した判決の意義を探ってみることである。 大法院判決の一番目の意義は、1965年「請求權協定」によって解決された權利の範圍を明確に提示したという点である。大法院判決は、「請求權協定」は、「日本の植民支配賠償を請求するための協商ではなく、サンフランシスコ條約第4條に基づいて、韓日兩國間の財政的·民事的な債權·債務關係を政治的合意により解決するためのもの」であって、「日本の國家權力が關與した反人道的な不法行爲や植民支配に直結した不法行爲による損害賠償請求權が請求權協定の適用對象に含まれたと見ることはできない」と宣言した。このような大法院判決の宣言は、條約の解釋に關する國際法の基準に照らしてみるとき妥當である。 大法院判決の二番目の意義は、强制連行と强制勞動を含める强制動員も 「日本の國家權力が關與した反人道...
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